ネットに自分・自社の誹謗中傷が!
もし誹謗中傷の被害にあってしまったら、直ちに削除依頼を出しましょう。
しかし、削除依頼が受け入れられるのは簡単ではありません。
なぜならば、削除依頼があった書き込みすべての削除に応じていれば、それは発信者の表現の自由の侵害になるためです。
もし悪い口コミすべてが削除されてしまえば世の中は美辞麗句ばかりにあふれ、結果的に消費者が有用な情報にたどり着けないことになってしまいます。
ではどのような内容であれば削除してもらえるのでしょうか。
それは、個人の権利が侵害されていると認められる場合です。書き込みや特定のwebサイトにより、個人の名誉権・プライバシー権・肖像権などが侵害されていると認められた場合にはコンテンツプロバイダは当該のコンテンツを削除しなければいけません。
これは、2001年に、個人を守る目的で成立した「プロバイダ責任法」(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)によります。
プロバイダ責任法では、コンテンツプロバイダがある書き込みが個人の権利を侵害することを知っていながら削除しなかった場合にプロバイダの責任を問うことができる内容になっています。
すなわち、「個人」についてはこのような法律で一定範囲は守られているといえますが、「企業」となると対応が難しくなってきます。
企業の場合は、侵害された権利として「商標権」「著作権」などであれば明確に主張ができますが、「名誉権」となると難しいと考えられます。
もちろん、サイトによって対応が異なり、事実無根であるとの主張を受け入れ削除してくれるサイトもあるのでダメ元で削除依頼を出すのも悪くないでしょう。
しかし、削除依頼を受け入れられなかった場合は、その書き込みやwebサイトが消費者や取引先からなるべく見えないところに追いやるしか方法がありません。
そのようなときは、風評被害の専門業者に相談するのがよいでしょう。
削除依頼の出し方についてもサイトによってはコツがあり、そのノウハウを蓄積している風評被害対策業者もあるので、一度問い合わせてみましょう。